ドラブロ ーバス運転士の徒然日記ー

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2022年5月13日から運転免許制度が一部改正されます

2022年5月13日(金)から道路交通法が改正され、高齢ドライバーに対しての対策の充実・強化や運転免許制度の一部改正が行われます。

2022年5月13日から強化される高齢者の運転免許証更新制度

2022年5月13日から強化される高齢者の運転免許証更新制度(画像:警察庁

改正される大きなポイントは以下の3点になります。

  1. 運転技能検査(実車試験)制度の導入
  2. サポートカー限定免許制度の導入
  3. 運転免許の受験資格の特例

それでは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

運転技能検査(実車試験)制度の導入

75歳以上の運転者で「一定の違反歴」のある人は、運転免許証更新時に運転技能検査を受検することが義務付けられます。
一定の違反歴とは、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前までの3年間において、下記の「基準違反行為」をしたことをいいます。

  1. 信号無視
  2. 通行区分違反
  3. 通行帯違反等
  4. 速度超過
  5. 横断等禁止違反
  6. 踏切等不停止・遮断踏切立入り
  7. 交差点右左折方法違反等
  8. 交差点安全進行義務違反等
  9. 横断歩行者等妨害等
  10. 安全運動義務違反
  11. 携帯電話使用等

ただし、この期間内であっても、運転技能検査等に合格している場合は、それ以前の違反行為は除かれます。
運転技能検査には公安委員会の運転技能検査以外に、公安委員会の認定を受けた者(主に公安委員会指定教習所)の行う運転免許取得者等検査があり、どちらを受検しても同じ効果があります。
2022年7月30日に免許証の有効期限を迎える75歳以上のドライバーを例に、下記のパターンで運転技能検査の受検が必要か見ていきましょう。

1、2021年9月1日に信号無視の違反で検挙され、運転免許取得者等検査を受けなかった場合
 →運転技能検査を受ける必要有り

2、2021年9月1日に信号無視の違反で検挙され、2021年9月30日に運転免許取得者等検査を受けた場合
 →合格し、その後違反が無い場合・・・運転技能検査を受ける必要無し
 →合格し、2021年12月30日に再度違反があった場合・・・運転技能検査を受ける必要有り
 →不合格のまま更新期間を迎えた場合・・・運転技能検査を受ける必要有り

3、2022年3月20日に速度超過で検挙された場合
 →運転技能検査を受ける必要無し(基準違反行為の算定期間から外れているため)
  しかし、次回の免許証更新の際には運転技能検査を受ける必要有り

ということですね。

検査の結果が一定の基準に達しない者(不合格者)は、運転免許証の更新ができないことになりましたが、受検期間は更新期間満了日前6ヶ月以内で、手数料3,550円を払えば繰り返し受検することができるので、早めに受検して合格できるまで頑張るという手段も取れます。
ちなみに、この検査は普通自動車免許の保有者のみが対象で、大特・二輪・原付・小特のみの保有者は対象外となります。
したがって、不合格になっても、希望により原付免許や小型特殊免許を継続することができます。

高齢者の運転免許証更新の流れ(画像:警察庁)

高齢者の運転免許証更新の流れ(画像:警察庁

運転技能検査に合格したドライバーは認知機能検査を受け、「認知症のおそれなし」と判定された場合は高齢者講習に進み、「認知症のおそれあり」と判定された場合は医師の診断を受けることになります。
このようにして見てみると、高齢者の運転免許証更新ってめちゃくちゃ大変なんですね・・・

サポートカー限定免許制度の導入

「申請による運転できる自動車等の種類を限定する条件等の免許への付与または変更に関する規定」が整備され、サポートカー(安全運転サポート車)等限定条件付免許が導入されます。
限定免許の対象となるのは普通自動車(軽自動車は対象外)で、次のいずれかに該当するものに限定されます。

  1. 衝突被害軽減ブレーキ(性能認定)+ペダル踏み間違い時加速抑制装置(性能認定)
  2. 衝突被害軽減ブレーキ(保安基準)
    ※保安基準とは道路運送車両の保安基準に適合することが必要で、性能認定よりもさらに高い性能基準が適応されます

性能認定を受けているクルマは「前方を横断する歩行者に時速20km/hで接近した際に衝突しない」といった要件をクリアしているものです。
ただ、性能認定を受けたクルマは2020年度以降に製造された車種に限られるため、限定免許で運転できるのは普及しているモデルの一部となります。
また、自動ブレーキの装置などを後付けしたクルマは運転できません。
サポートカー限定免許で乗れる車以外の乗用車を運転した場合、免許条件違反(基礎点数2点)となります。

申請による免許への条件付与等は、次のいずれにも該当しない場合に行われます。

  • 運転することができる自動車等の種類その他自動車等を運転することについての条件が実質的に変更されることとならないとき。
    ※これは、条件付与を申請をした者が上位免許(大型免許等)を保有している場合、普通免許に条件を付与しても、上位免許によって条件外の自動車等を運転することが可能であることから、このような条件の付与は行わないこととされました。
  • 審査の結果、条件の変更が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるとき。

しかし、このサポートカー限定免許証はあくまでもドライバーの申請によるものですし、普通自動車限定のため多くの高齢ドライバーが乗る軽自動車は対象外となるので、実効性があるのかどうかは正直わかりませんね。

運転免許の受験資格の特例

大型免許・中型免許・第二種免許の受験資格の見直しが行われ、「特別な教習」を修了した者については、受験資格が「21歳以上・普通免許等3年以上」から「19歳以上・普通免許等1年以上」に緩和されます。
「特別な教習」とは、大型自動車等の運転に必要な適性または技能に関する教習であって、都道府県公安委員会が指定した課程により行われます。

ただし、21歳(中型免許は20歳)に達するまでの間(若年運転者期間)に、交通違反をして一定の基準に該当した場合は、若年運転者講習の受講が義務づけられ、これを受講しなかった場合および受講後に再び違反をして一定の基準に該当した場合は、特例を受けて取得した免許が取り消されることとなります。
若年運転者講習の受講、および受講後の特例を受けて取得した運転免許の取消しの基準は、若年運転者期間内に違反行為をしてその合計点数が3点以上(1回の違反で3点となる場合を除く)となる場合をいいます。

つまり、18歳で普通免許を取得した後、特例制度を使って19歳で大型免許を取得し、信号無視や速度超過を繰り返したのに若年運転者講習を受講しなかった場合は、普通免許は残りますが大型免許が取り消しになるということですね。

トラック業界やバス・タクシー業界が、ドライバー不足のために国に訴えて作ったこの特例制度、果たして18歳、19歳の若い世代の子達にどのように映っているのでしょうか?
数年前から、バス会社の中には高校卒業後の18歳を雇い入れて、整備や事務の手伝いをさせながら21歳になったら大型二種免許を取りに行かせてドライバーにする、という手法を取り入れ始めていました。
「大きなトラックやバスを運転できてカッコいい」だけではなかなか続けるのが難しいこの業界。
若い世代の将来の芽を摘むような結果にならないことを祈るばかりです。